🧯 現場・安全衛生系
所管団体: 都道府県労働局長登録教習機関(修了証交付)/所管:厚生労働省(労働安全衛生法)
✅ 更新・維持に必要なこと
更新手続きは不要。修了証を汚損・紛失した場合は交付を受けた登録教習機関(またはその承継機関)で再交付を受ける。氏名変更等があった場合は書替えが必要。
📚 講習の費用・所要時間
費用: 確認できず(または該当なし)
所要時間: 該当なし(法定の更新講習自体が存在しない)
⚠ 更新しなかった場合
該当なし(修了証は生涯有効で、法令上の失効・更新規定がない)
📝 備考
確認できず、の一歩手前:技能講習修了証は『免許』とは別の法的枠組み(労働安全衛生法第76条等)。厚生労働省本体の技能講習専用ページは文字化けで本文を直接読み取れなかったため、当該ページ単独では『更新不要』を一次情報として断定できていない。ただし、①労働安全衛生法の免許制度全体で更新制はボイラー溶接士免許のみという厚労省の明記、②複数の登録教習機関(コマツ教習所等)・労働局関連資料が一致して『修了証に有効期限なし』としていること、の2点から高い確度で更新不要と判断した。より厳密な一次確認が必要な場合は、厚生労働省・労働基準監督署への直接照会を推奨する。
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