📑 資格更新料図鑑

その資格、更新にいくらかかる?金額と出典つきで、まるごと図鑑に。

登録販売者(販売従事登録)

登録販売者(販売従事登録)の更新料は公式サイトで確認できず(1年ごと)
🤝 福祉・心理・医療周辺
所管団体: 都道府県(販売従事登録の実施主体)/厚生労働省(制度所管、医薬品医療機器等法)
更新料
公式サイトで確認できず
1年ごと
💡 資格・免状そのものに有効期限はありません。法定講習の受講義務による実質的な維持費です(対象者が限定される場合があります)。
公式サイトに金額の記載を確認できず
💴 金額の内訳
販売従事登録そのものの更新手数料は存在しない(無期限有効)。ただし、登録販売者を雇用する薬局開設者・店舗販売業者・配置販売業者には、毎年度、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による『継続的研修』(年12時間以上)を受講させる法定義務がある。この研修費用は実施機関により異なり一律ではない。例: 一般社団法人日本薬業研修センター(会員)2,400円(年会費)+1,000円/一般受講者3,700円。他の届出研修機関ではさらに高額な例もある。
✅ 更新・維持に必要なこと
登録販売者個人の販売従事登録自体は、都道府県への登録後、更新手続き不要で無期限有効。ただし『登録販売者』として医薬品販売業務に従事し続けるためには、雇用主が毎年度、厚生労働大臣届出済みの研修実施機関による継続的研修(年12時間以上、前期・後期に分けて実施されることが多い)を受講させる必要がある。また、店舗管理者等になるための『実務従事証明』(過去5年のうち通算2年以上、原則月80時間以上の実務・業務経験)は、登録そのものの更新要件ではなく、単独で店舗管理を行うための別の要件である。
📚 講習の費用・所要時間
費用: 確認できず(または該当なし)
所要時間: 年12時間以上(実施機関により前期6時間・後期6時間等に分割)
⚠ 更新しなかった場合
販売従事登録自体が失効することはない。ただし継続的研修を受講していない登録販売者は、薬局・店舗において『登録販売者』として医薬品の販売従事や店舗管理者になることができなくなり、事業者側が法令(施行規則)違反となる。
📝 備考
販売従事登録そのものに更新制度はない。実質的な維持費用は、資格者個人ではなく雇用事業者が負担する年次の外部研修費用であり、研修実施機関ごとに金額が異なるため、公式サイト上で単一の全国一律金額は確認できなかった。厚生労働省通知PDF(001086833.pdf)は文字コードの都合で本文の直接読み取りができず、内容はAIによる要約と東京都・神奈川県の公式ページ、および届出研修機関の公式ページを併せて確認した。 参照した公式ページ(その他): https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/anzen/iyaku/hanbaijyuuji/tourokugotetuduki / https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n3x/yakumu/shinsei/touhan/touhan.html
🔍 出典: https://www.mhlw.go.jp/content/001086833.pdf
確認日: 2026-08-10
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最終更新: 2026-08-10